公務員として働きながら、副収入を得たいと考える方が増えています。特に公務員の副業でバレずに収入を得る方法や、単発で副業ができるかどうか、そして現物支給なら問題ないのかなどを気にしているのではないでしょうか。
2025年以降、公務員の副業解禁に関する制度が見直されつつあり、地方公務員を中心に副業の幅は少しずつ広がっています。しかし、原則として副業は禁止されており、特定の条件を満たさなければ違反になる可能性があります。
また、副業収入が20万以下であれば申告が不要だと考える方もいますが、これは正確な理解とは言えません。手渡しで報酬を受け取った場合でも、税務署や職場に知られるリスクがあるため、正しい知識が必要です。
この記事では、公務員が副業で気をつけるべきポイントをわかりやすく整理し、安全に活動するためのルールや注意点を詳しく解説します。
- 手渡しで報酬を受け取っても副業はバレる可能性があること
- 副業収入が20万以下でも住民税の申告が必要な場合があること
- 単発で副業しても許可が必要になるケースがあること
- 現物支給でも課税対象や懲戒リスクがあること
公務員の副業で手渡しはバレない?基礎知識

- 副業解禁の最新動向
- 公務員の副業はどこまで許される?
- 副業所得が20万以下の落とし穴
- 公務員が単発で副業してもいいですか?
- 友人の手伝いは許可が要る?
副業解禁の最新動向
2025年以降、公務員の副業については、これまでよりも柔軟に認められる流れが進んでいます。特に地方公務員を中心に、副業の条件が見直され、制度が整ってきました。これは働き方改革の一環として、政府が多様な働き方を後押ししているためです。
ポイントとしては、次のような制度改正が進んでいます。
- 地域貢献型の副業が推奨されている
- オンラインでの副業が許容されやすくなった
- 収入上限の緩和が検討されている
- 許可の手続きが簡単になってきている
特に注目すべきは、2025年1月に政府が「副業の弾力化」を表明した点です。同年3月には総務省が新たなガイドラインを出す予定で、6月には自治体ごとの基準が全国に共有される見込みです。
ただし、すべての副業が自由になったわけではありません。現在でも副業は「原則禁止」であり、例外的に認められている形です。副業を始めるには、まず自分の所属先のルールを確認し、必要であれば上司や人事に相談する必要があります。
このような変化がある中でも、公務の信用や機密情報の扱いには注意が必要です。副業に関心がある場合は、最新のガイドラインや法改正を正しく理解し、リスクを避けながら計画を立てていくことが大切です。

公務員の副業はどこまで許される?
公務員の副業には明確なルールがあります。基本的に、公務員は副業が禁止されていますが、すべてがダメというわけではありません。法律や規則に違反しない範囲であれば、条件付きで認められる副業も存在します。
まず、公務員が禁止されている主な副業は以下のようなものです。
禁止される副業の例 | 理由 |
---|---|
飲食店や会社でのアルバイト | 営利目的であるため |
自分で会社をつくって経営する | 継続的な利益追求があるため |
転売ビジネス | 公務に専念できないおそれがある |
無許可の講師活動 | 継続性や報酬が発生するため |
一方、次のような副業は、条件を守れば許可される場合があります。
- NPOでの活動や地域イベントの手伝い
- 専門知識を活かした講演や執筆
- 家族の農業や事業の手伝い(無報酬)
- 投資(株式・不動産)などの資産運用
これらは「社会貢献性が高い」「公務に支障を与えない」などの条件を満たす必要があります。また、所属先によっては事前に申請が必要です。
副業をする前には、次の3点を必ず確認しましょう。
- 所属する自治体や職場の副業ルール
- 行おうとしている内容が営利目的かどうか
- 継続性や報酬の有無
判断が難しいと感じた場合は、必ず職場の人事担当者に相談してください。無断で副業を行えば、最悪の場合は懲戒処分の対象になることもあります。安全に副業を行うには、ルールを守る姿勢が何よりも大切です。
副業所得が20万以下の落とし穴

副業で得た所得が20万円以下なら、税金の手続きがいらないと思っていませんか?実は、公務員の場合、このルールだけでは安心できません。気づかずにルール違反になり、職場にバレるリスクもあるので注意が必要です。
よくある誤解は「20万円以下なら確定申告も住民税の申告も必要ない」という考えです。これはあくまで所得税に関する話で、住民税については別のルールがあるため、注意しなければなりません。
例えば次のようなケースがあります。
- 住民税が増えて、職場に「副業しているのでは?」と気づかれる
- 配偶者控除や扶養条件を超えてしまい、家族の保険や税金に影響が出る
- 申告しないことで、後から追徴課税を受ける
これらを防ぐためには、以下の3点をおさえておきましょう。
- 副業収入が少なくても住民税の申告は必要
- 扶養に入っている場合は収入に上限があるため確認する
- 確定申告をする際は「住民税は自分で払う(普通徴収)」を選ぶ
これらの対策を行えば、職場にバレる可能性を下げることができます。ただし、公務員の場合は金額にかかわらず、副業を行うには職場の許可が必要になることもあります。知らないうちにルール違反にならないよう、事前に確認し、慎重に行動しましょう。
公務員が単発で副業してもいいですか?

1日だけのバイトや講師なら、副業にあたらないと思っている人は少なくありません。しかし、公務員の場合、たとえ短期間でも「報酬をもらう活動」はすべて副業と見なされる可能性があります。
ここで注目すべきポイントは、「副業の長さ」ではなく、「営利目的かどうか」です。つまり、1日だけでもお金をもらえば、副業とみなされるということです。
以下のような短期案件がよくある例です。
- イベントスタッフの1日アルバイト
- 外部団体から依頼された講演会やセミナー講師
- 雑誌やWebへの単発記事の寄稿
これらを行うには、基本的に職場に申請し、許可を得る必要があります。とくに以下の流れを押さえておくと安心です。
- 仕事内容と報酬内容をまとめて上司に相談する
- 勤務先に「副業申請書」を提出する
- 許可が下りたあとにだけ副業を行う
一方、無報酬での手伝いや地域ボランティアは、副業にあたらない場合もあります。ただし、交通費や品物などをもらう場合は「報酬」として扱われることがあるので、注意が必要です。
もし迷った場合は、自己判断せずに職場の人事担当に相談するのが安全です。公務員にとって副業は厳しく制限されているため、単発であっても必ずルールを守りましょう。
友人の手伝いは許可が要る?
公務員が友人の仕事を手伝う場合、それが「副業」と見なされるかどうかは、報酬があるかどうかで判断されます。無報酬なら許可はいらないことが多いですが、少しでもお金や物をもらうと、許可が必要になる可能性があります。
ここでは「許可がいらない手伝い」と「許可が必要な支援」をわかりやすく比べてみましょう。
支援の内容 | 許可の要否 | 説明 |
---|---|---|
無償で短時間の手伝い | 不要 | お礼がなく、本業に支障がない場合 |
交通費・昼食代など実費のみ | 不要 | 金銭的な見返りがないと見なされる |
商品券・プレゼントを受け取る | 必要 | 現物でも報酬と判断される |
継続して手伝い報酬をもらう | 必要 | 実質的に副業と同じとみなされる |
役員や顧問になる | 必要 | 責任や影響力がある立場は制限される |
特に注意が必要なのは、友人が「利害関係者」にあたる場合です。例えば、その友人があなたの職場に申請や依頼をしているような関係にあるなら、どんな形でも支援は避けましょう。
さらに、公務員の副業は「信用」「秘密」「本業への集中」が大切とされています。無報酬でもトラブルになれば信用を失うおそれがあります。
小さな手伝いが、大きな問題につながることもあります。安心して協力するためにも、許可が必要かどうかを事前に確認しておくのが最も安全です。
公務員の副業で手渡しはバレない?リスクと注意点

- 副業の手渡しはバレる?
- 日雇いの仕事はバレる?
- 現物支給のリスク
- 公務員の副業で手渡しはバレない?リスクと注意点(まとめ)
副業の手渡しはバレる?
「現金で手渡しならバレない」と思っている方もいるかもしれませんが、それは大きな間違いです。税務のしくみを理解すれば、手渡しでもしっかり記録され、後で発覚する可能性があると分かります。
なぜバレるのか、その理由は次の3つです。
- 支払う側が記録を出す
副業先が「給与支払報告書」などを自治体に出すため、自動的に情報が伝わります。 - 住民税の通知で職場に伝わる
住民税が増えると、本業の勤務先にその金額が通知される仕組みです。 - 税務署が収入をチェック
税務署は支払調書や銀行への入金記録などから、収入を調べることができます。
公務員の場合は、無申告のまま副業を続けると、税務上のペナルティだけでなく、懲戒処分になるリスクもあります。
安心して副業を行いたいなら、「手渡しだから大丈夫」と考えず、申告や許可などの手続きを正しく行いましょう。バレてからでは取り返しがつかない場合もあるため、最初からルールを守る姿勢が大切です。
日雇いの仕事はバレる?
公務員が日雇いの仕事をすると、たとえ1日限りの勤務でも「副業」と見なされ、職場にバレる可能性があります。「短時間だから大丈夫」と思っても、その考え方は非常に危険です。
実際、過去には次のような発覚例がありました。
- 勤務中に眠っていたことで「バイトをしているのでは」と疑われ、調査された。
- 市民からの通報で日雇いバイトが発覚し、懲戒処分を受けた。
- 副業先が提出した給与支払報告書から、住民税が上がり職場に通知された。
副業が見つかってからでは遅いので、働く前に職場のルールや申請方法を確認しておきましょう。たとえ1日だけの勤務でも、しっかりとた対策が必要です。
現物支給のリスク

公務員が副業で現物報酬(商品券やお米など)を受け取る場合には、いくつかのリスクがあります。現金ではないからといって安心するのは危険です。税金の面でも、職場のルールの面でも、注意が必要になります。
まず、現物報酬は税金の対象になります。たとえ商品券であっても、「雑所得」として課税されるため、以下のように対応しなければなりません。
- もらった物の「時価」を収入として申告する
- 年間の雑所得が20万円を超える場合は、確定申告が必要
- 住民税の申告は10万円超から必要な自治体もある
さらに、現物を受け取ることで「副業している」と判断される可能性もあります。
公務員には以下のような制限があるため、現物支給も慎重に扱わなくてはいけません。
注意点 | 内容 |
---|---|
利害関係者からの受け取り禁止 | 職務に関係のある相手からは何も受け取ってはいけない |
社会通念を超える報酬は禁止 | 金額が高すぎる・頻度が多すぎると問題になりやすい |
許可を得ずにもらうのはNG | 許可を取らないと懲戒の対象になることがある |
もし商品券やギフトをもらう場合は、次のような対応が安全です。
- 勤務先に報告し、必要なら許可を申請する
- もらったものを記録し、申告の準備をしておく
- 利害関係者からの場合は、受け取らずに返却する
現物支給だから問題ないと思っていたら、後で大きなトラブルになる可能性もあります。最初からルールを守って対応すれば、安心して副業に取り組めます。
公務員の副業で手渡しはバレない?リスクと注意点(まとめ)
記事のポイントをまとめます。
- 公務員の副業は原則として禁止されているが、例外的に許可されるケースがある
- 2025年以降、副業制度の緩和が進み、特に地方公務員は副業がしやすくなってきている
- 副業は手渡しでも「副業」として扱われる可能性が高い
- 副業報酬が現金手渡しでも、支払側の報告で税務署や職場に知られる場合がある
- 住民税の通知から副業が職場に発覚するケースが多い
- 副業収入が20万円以下でも住民税の申告は必要になる
- 申告を怠ると追徴課税や懲戒処分のリスクがある
- 現物支給(商品券・ギフト等)も収入として課税対象になる
- 現物報酬を受け取ると、無許可副業と見なされる可能性がある
- 無報酬の手伝いでも、継続性や報酬性があると許可が必要になる場合がある
- 利害関係者からの報酬や贈り物の受領は厳しく禁じられている
- 1日だけの日雇いバイトでも副業とされ、バレるリスクは高い
- 確定申告時に住民税を「普通徴収」に設定すれば職場に通知されにくくなる
- 副業を始める前に自治体や所属先のルールを必ず確認する必要がある
- 手渡し=バレないという認識は危険であり、正しい申告と許可が必須である

