公務員として勤務する中で、うつ病などの病により長期療養が必要になった場合、生活やキャリアはどうなるのでしょうか。
公務員の病気休職は無給なのかという収入面の不安、うつ病で休職を繰り返すことによる将来への影響、あるいは、うつ病が原因で退職勧奨を受ける可能性はあるのか、といった心配は尽きません。
また、病気休暇のリセットという一見複雑な仕組みや、公務員がうつ病で退職した場合の退職金がどのように計算されるのか、正確な情報を知ることは非常に大切です。
この記事では、公務員が病気になった際に利用できる制度の概要から、休職、退職に至るまでの具体的な流れ、そしてお金に関する手続きまで、読者が取るべき行動が明確になるよう、一歩踏み込んで解説します。
- 病気発覚から職場復帰または退職に至るまでの全体像
- 「病気休暇」と「病気休職」の具体的な違いと移行の流れ
- 休職中の給与や共済組合からの「傷病手当金」に関する詳細
- 退職金や退職後の生活を支える公的支援制度
公務員が病気で退職するまでの流れ

- 病気で働けなくなったらどうなる?
- 病気休暇と休職制度の違いとは
- 公務員の病気休職は無給ですか?
- 「病気休暇リセット」の仕組みとは
- うつ病で休職を繰り返す場合の注意点
病気で働けなくなったらどうなる?
公務員が病気やケガで勤務が難しくなった場合、最初に行うべきは医師の診断を受け、「療養が必要」であることを公的に証明する診断書を取得することです。
この診断書を職場の上司や人事担当課に提出することで、まずは「病気休暇」が承認されます。これは法律で定められた労働者の権利であり、多くの自治体や省庁では、連続して最大90日間まで取得可能です。この期間は、給与が全額支給されるため、経済的な心配をせずに初期の療養に専念できる点が大きな特徴です。
90日間の病気休暇で回復が見込めない場合、自動的に次のステップ、すなわち「病気休職」へ移行する手続きが取られます。
病気休暇と休職制度の違いとは
「病気休暇」と「病気休職」は、どちらも療養のために休みますが、制度の目的と法的根拠が根本的に異なります。
病気休暇(最長90日・有給)
病気休暇は、職員の権利として認められた「短期の療養」が目的です。給与が全額保障されるため、職員が回復に専念し、早期に職場復帰できることを目指しています。
病気休職(最長3年・給与減額/手当)
病気休職は、「分限処分」の一つとして任命権者(組織の長)が命じるものです。これは「職員が長期的に職務を遂行できない状態」に対応するための制度で、「長期の療養」と「身分の保障」が目的です。職務は免除されますが、最長3年間(通算)は公務員としての身分が保障されます。
この二つの制度があるのは、短期間で治る病気と、うつ病のように長期療養が必要な病気とで、対応を分ける必要があるためです。職員はまず病気休暇で回復を図り、それでも困難な場合にのみ休職へ移行します。
公務員の病気休職は無給ですか?

「休職=即無給」というわけではないため、まずはご安心ください。多くの場合、休職に入っても段階的に収入がサポートされる仕組みになっています。
休職1年目:給与の減額支給
休職が開始されてから最初の1年間は、給与(基本給や一部手当)の約80%が支給される規定になっていることが多いです。例えば、月給30万円の方であれば、約24万円が支給されるイメージです。
休職2年目以降:傷病手当金
休職が1年を超えると、給与の支給は停止されます。しかし、収入が完全にゼロになるわけではなく、加入している共済組合から「傷病手当金」が支給されます。これは、給与(標準報酬月額)のおおむね3分の2が、最長で1年6ヶ月間支給される制度です。月給30万円の方なら、約20万円が生活を支える基盤となります。
「病気休暇リセット」の仕組みとは
「病気休暇リセット」とは、一度病気休暇(最大90日)を取得した職員が職場復帰し、その後一定期間継続して勤務すると、病気休暇の取得日数が再び90日に戻る仕組みを指します。
この制度の背景には、「療養が完了し、安定して勤務できる状態に戻ったこと」を確認するという組織側の意図があります。
リセットに必要な「一定期間」は自治体により異なりますが、「復職後、1ヶ月以上継続勤務した場合」などが一般的です。もし、このリセット条件を満たす前に再び同じ病気で休む場合は、90日の残り日数から消化されます。
残日数がゼロになれば、回復していなくても病気休職へ移行せざるを得なくなるため、復帰のタイミングは非常に重要です。
うつ病で休職を繰り返す場合の注意点
うつ病などの精神疾患は、回復までに時間がかかり、復職後に再発して休職を繰り返してしまうケースも少なくありません。
この際に最も注意すべきは、休職期間が「通算」でカウントされる点です。病気休職が認められるのは「最長で通算3年」までが一般的です。例えば、1年休職して復帰、その後再び8ヶ月休職した場合、残りの休職可能期間は1年4ヶ月となります。
この通算3年の上限に達しても復職が困難な場合、組織は「分限免職(ぶんげんめんしょく)」という処分を選択できます。これは組織都合の解雇にあたるため、キャリアプランに重大な影響を及ぼします。
休職中は療養が最優先ですが、自身の「残日数」を人事課に確認し、産業医や主治医と連携して、職場復帰支援(リワークプログラム)の利用なども含めた慎重な復職計画を立てることが求められます。
公務員が病気で退職する際の手続き

- うつ病で退職勧奨を受けることは?
- 病気で退職したら自己都合退職になる?
- うつ病で退職した場合の退職金は?
- 退職後に利用できる傷病手当金や障害年金
- 公務員が病気で退職する際の流れ(まとめ)
うつ病で退職勧奨を受けることは?
休職期間が長引き、通算3年の上限が近づくと、人事担当者から面談を求められ、退職を勧められる「退職勧奨」が行われることがあります。
ここで明確に理解すべきは、退職勧奨はあくまで「お願い」であり、法的な強制力は一切ないということです。職員がそれに応じる義務はなく、拒否しても不利益を受けることはありません。
ただし、組織側には「分限免職」という最終手段が残されています。これは、休職期間満了後も復職が不可能な職員に対し、組織が一方的に雇用関係を終了させる行政処分です。
したがって、休職満了間近の退職勧奨は、「分限免職という処分を受けるよりも、自主的な退職を選んだ方が、退職金の算定などで不利になりませんよ」という、組織側からの実質的な提案であるケースが多いです。
病気で退職したら自己都合退職になる?
退職の理由が「自己都合」か「会社都合」かは、その後の手当てに影響します。病気による退職は、一般的に「自己都合退職」に分類されます。
しかし、単なる転職やキャリアアップのための自己都合とは異なり、病気という「やむを得ない事情」による退職と見なされます。このため、公務員が原則加入していない雇用保険の世界では、「特定理由離職者」として扱われ、給付制限が免除されるなどの措置が取られます。
この「退職理由」の区分は、公務員にとっても無関係ではありません。なぜなら、次に説明する「退職金」の算定において、単なる自己都合退職と、病気やケガによる退職(傷病退職)とでは、支給率が異なる場合があるからです。
うつ病で退職した場合の退職金は?

うつ病などの病気を理由に退職した場合でも、退職金は条例に基づき適正に支給されます。
公務員の退職金は、「退職理由」によって支給乗率が変わります。最も支給率が低いのが「自己都合」での退職です。
うつ病が理由の場合、「傷病による退職」と認定されれば、この「自己都合」よりも有利な支給率が適用される可能性があります。例えば、勤続15年で自己都合なら20ヶ月分、傷病退職なら22ヶ月分、といった差が生じることがあります。
ただし、注意点もあります。休職期間のうち、特に給与が支給されなかった期間(休職2年目以降など)は、退職金の算定基礎となる「勤続年数」から除外(例えば、2分の1を除算)される場合があります。これにより、想定していたよりも退職金額が少なくなる可能性もゼロではありません。
退職後に利用できる傷病手当金や障害年金
公務員を退職した後も、療養が続く場合の生活を支える2つの重要なセーフティネットがあります。
1. 傷病手当金の継続給付
退職日の前日までに「継続して1年以上の組合員期間」があり、かつ「退職日に傷病手当金を受給中(あるいは受給できる状態)」であった場合、退職後も残りの期間(通算1年6ヶ月の範囲内)を引き続き受給できる可能性があります。これは退職後の生活を支える上で非常に大きいため、必ず共済組合に確認してください。
2. 障害年金
病気やケガが原因で、生活や労働に著しい制限が生じた状態になった場合、「障害年金」の受給対象となる可能性があります。うつ病などの精神疾患も対象です。
これは、その病気の「初診日」(初めて医師の診療を受けた日)に公務員(共済年金)であった実績に基づいて申請します。退職後でも申請は可能ですので、年金事務所や社会保険労務士にご相談ください。
公務員が病気で退職する際の流れ(まとめ)
公務員が病気になった際の制度や流れについて、重要な点を箇条書きで整理します。
- 病気の際はまず診断書を取得し「病気休暇」を申請する
- 病気休暇は最長90日間で給与は全額支給される
- 90日を超える療養が必要な場合は「病気休職」へ移行する
- 病気休職は任命権者による分限処分であり、身分保障が目的
- 休職期間は最長で3年間(通算)まで認められる
- 休職1年目は給与の約8割、2年目以降は無給となる
- 無給期間中は共済組合から「傷病手当金」が支給される
- 傷病手当金は給与の約3分の2が最長1年6ヶ月給付される
- 復職後に一定期間勤務すると、病気休暇の90日はリセットされる
- 休職を繰り返した場合、休職期間は合計で3年までカウントされる
- 休職通算期間が3年を超えると、分限免職の対象となる
- 退職勧奨は任意であり、応じる法的な義務はない
- 病気による退職は「特定理由離職者」となり、自己都合とは区別される
- 退職金は病気(傷病)理由の場合、自己都合より有利な算定の可能性がある
- 分限免職でも退職金は支給されるが、算定は自己都合と同様の場合が多い
- 退職後も傷病手当金の継続給付や、障害年金を受けられる可能性がある


