公務員の副業でガールズバー勤務は違法?バレた場合の処分とは

公務員として働きながら、副業に興味を持つ人は年々増えています。中でも「ガールズバーのような水商売は副業としてどこまで認められるのか?」と疑問を感じている方も多いのではないでしょうか。

特に、「手渡しで給料をもらえばバレたとしても問題にならないのでは?」と考える人もいますが、これは非常に危険な認識です。

本記事では、公務員がガールズバーなど水商売で働くことのルールやリスク、実際にバレた場合にどうなるのか、そして副業がどこまで認められているのかをわかりやすく解説します。

知らずに行動してしまうと、取り返しのつかない処分を受ける可能性もあるため、慎重に情報を確認しておきましょう。

  • 公務員がガールズバーで働くことがなぜ禁止されているのか
  • ガールズバー勤務がバレる具体的な仕組みと原因
  • 副業として認められる可能性があるケースとの違い
  • 処分を受けた過去の事例から学べるリスクと注意点
目次

公務員の副業|ガールズバーはNG?

公務員の副業|ガールズバーはNG?

公務員はダブルワークは禁止されていますか?

公務員は原則として、ダブルワーク(副業)が禁止されています。これは法律に基づくルールであり、多くの人が誤解しやすいポイントです。

なぜ公務員に副業の制限があるのかというと、次の3つの理由がよく挙げられます。

  • 公務に専念するため
  • 信用を守るため
  • 守秘義務を守るため

つまり、仕事以外でお金をもらう活動をしてしまうと、本来の仕事に悪い影響が出るおそれがあるからです。

特に国家公務員法と地方公務員法では、次のように定められています。

規定内容
国家公務員法 第103条営利目的の企業などで働くことを禁止
国家公務員法 第104条報酬が出る活動は許可が必要
地方公務員法 第38条営利企業などへの関与を制限

ただし、完全にすべての副業がNGというわけではありません。たとえば、以下のようなケースは、許可を得ることで認められる可能性があります。

  • 地域ボランティア
  • 家業の手伝い(収入が少ない場合)
  • 講演や執筆などの公益性が高い活動

このように見ていくと、副業がすべてダメなのではなく「何を、どのように、どんな目的で行うか」がポイントです。勝手に始めてしまうと処分の対象になりますので、やる前に必ず上司や人事部門に確認する必要があります。

副業に興味がある場合は、まず所属する自治体や職場のルールをきちんと調べておきましょう。

副業禁止はどこまで?ガールズバー勤務はNG?

副業禁止はどこまで?ガールズバー勤務はNG?

公務員がガールズバーなどで働くことは、基本的にNGです。なぜかというと、水商売は社会的な信用やイメージに影響しやすく、公務員としての品位を損なう可能性が高いと見なされているからです。

水商売がNGとされる理由は主に次の3つです。

  • 信用失墜のリスクが大きい
  • 深夜勤務で本業に影響が出る
  • 守秘義務の漏えいにつながる恐れがある

たとえ副業で稼いでいたとしても、公務員は「国民に仕える仕事」です。そのため、世間からの印象や信頼を大切にする必要があります。

一方で、「これくらいならいいのでは?」と考えられがちなグレーな副業もあります。例えば、

  • フリマアプリでの不要品の販売
  • ブログで広告収入を得る活動
  • 小規模な不動産賃貸(5棟10室以下)

これらの副業は、内容や規模によって許可されることがあります。しかし、誤解してしまいやすいのが、「バレなければいい」という考えです。実際には、税金や住民税の情報から発覚することが多く、懲戒処分を受ける例もあります。

特にガールズバーや夜のお店での勤務は、他人から目撃されたり、SNSでばれてしまうリスクが高いため、絶対に避けた方が良いでしょう。

副業を始めたいと思ったときには、「何をやるか」だけでなく「どう見られるか」も意識して、慎重に行動することが大切です。

公務員の副業で何がダメですか?

公務員の副業で何がダメですか?

公務員が副業をする場合、やってはいけない内容がはっきりと決まっています。これは法律で決められており、ルールを守らないと処分の対象になることもあります。

特にNGとされている副業には、次のようなものがあります。

禁止されやすい副業の例

  • 飲食店やショップなどの経営や手伝い
  • 転売を目的とした「せどり」やネットショップ運営
  • 有料のYouTubeチャンネルやライブ配信
  • 作家や漫画家としての長期連載
  • 無許可での農業や不動産賃貸(規模による)

これらは「お金を目的にしている」「仕事に支障が出やすい」「社会的な信用を落とすおそれがある」などの理由で問題になります。

ただし、すべてがダメというわけではありません。次のような副業であれば、許可を取ることで可能になる場合があります。

条件付きで許可される副業の例

  • 地域ボランティアやNPO活動
  • 講演や本の執筆(内容や時間による)
  • 家業の手伝い(報酬なし、家族だけで経営)
  • 5棟10室以下の不動産管理
  • 株や投資(勤務中の取引はNG)

つまり、線引きは「どのくらいの規模か」「本業に影響するか」「世の中からどう見られるか」がカギです。わからないときは自己判断せず、職場に確認するようにしましょう。

しっかり調べて、うっかり違反を防ぐことが大切です。

現金手渡しならバレない?副業リスクの誤解

現金手渡しならバレない?副業リスクの誤解

「現金で受け取れば副業はバレない」と聞いたことがあるかもしれません。しかし、これはまちがった考えです。実際には、手渡しでもバレるしくみがしっかりあります。

なぜかというと、住民税の計算に関係するからです。公務員の給与からは住民税が天引きされますが、副業の収入があると住民税が増えます。そして、その変化を見た経理担当者が「何か収入があるのでは?」と気づくきっかけになります。

さらに、副業先が税務署に「給与支払報告書」を出していると、自動的に市役所や町役場にも情報が届きます。そのため、銀行を使わずに手渡しで受け取ったとしても、税金の計算からバレる可能性は十分あります。

副業がバレてしまう主な原因には以下があります。

  • 住民税の金額でバレる
  • 副業先の提出書類でバレる
  • SNSや口コミで広まる
  • 勤務中の態度が変わり気づかれる

「少しなら大丈夫」「赤字だから問題ない」という思い込みも危険です。収入の額や内容に関係なく、ルールに違反していれば処分される場合があります。

副業をするなら、堂々と許可を得て行うのが一番安全な方法です。甘い考えで行動すると、取り返しのつかない結果につながることもあるので注意しましょう。

水商売の過去事例から学ぶリスクと教訓

水商売の過去事例から学ぶリスクと教訓

スナックやガールズバーなどの水商売を、公務員が副業として行うことは、ほとんどの場合で禁止されています。理由は単に法律違反になるだけでなく、公務員という立場から見て「信頼を失う行為」と判断されやすいからです。

ここでは、実際にあった事例をもとに、そのリスクと学ぶべき点を見ていきましょう。

勤務後にナイトワークで働き、処分された女性公務員

ある地方自治体で働く女性職員が、夜にスナックで接客をしていたことが発覚しました。勤務には遅れず出ていたものの、情報が外部に漏れ、最終的に減給処分を受けています。

この事例では、たとえ仕事に支障がなかったとしても、公務員の品位を守れなかったことが問題とされました。

副業としてスナックを開いた元職員、免職処分に

また、別のケースでは、自分でスナックを経営していた公務員が、無許可で営利活動をしていたとされ、免職処分になったこともあります。

経営や収入の有無にかかわらず「許可を取っていない」という点が重く見られました。

水商売にかかわる副業は非常にリスクが高いものです。どうしても地域活動や夜の接客などに関心がある場合は、まず職場に相談することが必要です。むしろ、透明性を持って動いた方が、自分自身を守ることにつながるでしょう。

公務員の副業|ガールズバー勤務がバレたらどうなる?

公務員の副業|ガールズバー勤務がバレたらどうなる?

副業がバレたらどうなる?処分の全容

公務員が許可なく副業をしていた場合、バレると「懲戒処分」を受ける可能性があります。これは、公務員法に違反した場合に科される罰のことです。処分の重さは、やっていた副業の内容や勤務への影響などによって変わります。

主な懲戒処分は、以下の4つです。

処分名内容と影響
戒告もっとも軽い処分。口頭や文書での注意。履歴に残ることもあります。
減給給料の一部を一定期間カットされます。金額は違反の重さで決まります。
停職数日から最大1年まで仕事を休まされ、その間の給料は出ません。
免職最も重い処分で、仕事を辞めさせられる形になります。事実上のクビです。

処分の内容は一律ではなく、副業の種類、バレた経緯、勤務態度などを見て決められます。「少しだけなら大丈夫」と考えて行動すると、大きな代償を払うことになるかもしれません。

副業を始める前には、まずは所属先に確認し、正しい手順をふむことがとても大切です。バレる前に、ルールを知っておくことが自分を守る近道になります。

副業に寛容な自治体の実情と制度の違い

副業に寛容な自治体の実情と制度の違い

ここ数年、公務員の副業に前向きな自治体が増えています。これは、地域の力を高めるために、公務員のスキルを地域活動に活かそうという動きから始まりました。

副業が認められる自治体では、次のような制度が整えられています。

【副業を認める主な自治体と特徴】

自治体名特徴
神戸市地域に役立つ活動であれば副業を許可
奈良県生駒市地元のイベントや福祉活動への参加を推進
長野県地域貢献の目的なら収入があってもOK
大阪府一定の条件で営利目的の副業も許可
福井県公益性のある仕事なら、副業を積極的に承認

これらの制度には共通点があります。それは「地域への貢献」が大切にされている点です。収入だけを目的とした副業よりも、地域活動や社会のための仕事が優先されています。

一方で、すべての自治体が自由に副業を許しているわけではありません。場所によっては、営利目的の仕事は完全にNGだったり、許可までの手続きがとても厳しかったりします。

副業を始める前には、所属している自治体のルールを確認しましょう。同じ「副業OK」でも、その中身や対象が少しずつ違います。そうすることでトラブルを防ぎ、自分の時間を安心して活かせるようになります。

公務員の副業|ガールズバーはNG?(まとめ)

記事のポイントをまとめます。

  • 公務員は原則として副業が法律で禁止されている
  • ガールズバーなどの水商売は信用を失うリスクが高いためNG
  • 国家公務員法・地方公務員法により営利活動には制限がある
  • 無許可の副業は懲戒処分の対象になる
  • 水商売は社会的イメージが悪く、公務員の品位を損なう
  • 深夜勤務は本業に悪影響を与えるおそれがある
  • 守秘義務の観点からも水商売は問題視される
  • 副業がバレる原因には住民税の変化やSNSでの発信がある
  • 現金手渡しでも住民税や申告書類で発覚する可能性がある
  • 水商売の副業は過去に免職・減給などの処分事例がある
  • 一部自治体では公益性の高い副業を条件付きで許可している
  • 副業を始めるには必ず所属先の許可が必要
  • グレーな副業でも内容や規模によっては認められる場合がある
  • 勝手に副業を始めると重い処分を受ける可能性がある
  • 副業の前には「何をやるか」と「どう見られるか」を意識すべき
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