会計年度任用職員として働いていたものの、契約の更新がされなかった場合の失業保険や、自己都合で退職した際の対応について気になっている方も多いでしょう。退職理由によって、失業保険がすぐにもらえるかどうかが変わるため、事前に確認しておくことが大切です。
また、退職後には失業保険と退職手当の違いを理解しておく必要があります。どちらも退職後の生活を支える制度ですが、受給条件や手続きの流れが異なります。正しく申請しないと、受け取れるはずの給付が受け取れないケースもあるため、注意が必要です。
この記事では、会計年度任用職員が失業保険をもらえる条件や手続きの方法について詳しく解説します。退職後に困らないよう、受給資格や申請の流れをしっかりと確認しておきましょう。
- 会計年度任用職員が失業保険をもらえる条件と手続きの流れ
- 契約を更新しない場合の失業保険の受給可否と注意点
- 自己都合で退職した場合の失業保険の制限と対策
- 失業保険と退職手当の違いや、それぞれの受給要件
会計年度任用職員は失業保険をもらえる?基本条件を解説

失業保険はパートタイム勤務でも対象?
会計年度任用職員のパートタイム勤務でも、一定の条件を満たせば失業保険の対象になります。雇用保険に加入しているかどうかが、受給できるかどうかの大きなポイントです。
まず、雇用保険の加入条件として、週の労働時間が20時間以上であり、かつ31日以上の雇用見込みがあることが求められます。この条件を満たしていれば、パートタイムの会計年度任用職員でも雇用保険に加入でき、退職後に失業保険を受け取る可能性があります。
一方で、週20時間未満の勤務の場合、雇用保険に加入していないケースがほとんどです。この場合、失業保険の対象にはなりません。そのため、自分の雇用契約や勤務時間をしっかり確認することが大切です。
また、失業保険を受け取るには、ハローワークで求職活動を行い、定期的な認定を受ける必要があります。単に退職しただけでは支給されませんので、手続きを忘れずに行いましょう。特にパートタイムの場合、自治体によって雇用保険の扱いが異なるため、勤務先で確認するのがおすすめです。
更新しない場合の失業保険

会計年度任用職員が契約更新を希望せず、退職する場合でも、条件を満たせば失業保険を受け取れます。ただし、自己都合退職とみなされる場合が多く、その場合、給付制限が発生する点に注意が必要です。
雇用保険の失業給付を受けるためには、過去2年間に12か月以上の被保険者期間があることが求められます。これを満たしていれば、離職後にハローワークで手続きを行い、一定期間後に失業保険を受け取ることが可能です。
一方で、契約更新の希望を出したにも関わらず、自治体の判断で更新されなかった場合は「期間満了退職」となり、会社都合退職に近い扱いを受けます。この場合、給付制限期間がなく、退職後すぐに失業保険が支給される可能性が高くなります。
重要なのは、自分の退職理由が「自己都合」と「会社都合」のどちらに該当するのかを確認することです。離職票の記載内容によって受給条件が変わるため、受け取ったらすぐにチェックし、不明点があればハローワークに相談すると安心です。
自己都合で退職するにはどうしたらいいですか?

会計年度任用職員が自己都合で退職する場合、適切な手続きを踏むことが大切です。スムーズに進めるために、以下の流れで準備をしましょう。
退職の意思を上司に伝える
まず、直属の上司に退職の意向を伝えます。退職日は自治体のルールに従って決められるため、できるだけ早めに相談するのが望ましいです。一般的には退職希望日の1か月前までに申し出るケースが多く、自治体によっては30日前までに書類提出が求められることもあります。
退職届を提出する
上司との話し合いが済んだら、自治体の規定に従い退職届を提出します。記載内容は「退職理由」「退職希望日」「引継ぎに関する情報」などです。自治体によっては書類のフォーマットが指定されているため、事前に確認するとよいでしょう。
引継ぎを行う
後任者がスムーズに業務を引き継げるよう、必要な資料や業務の進行状況を整理します。職場に迷惑をかけないためにも、余裕を持ったスケジュールで進めることが重要です。
退職後の手続きを確認する
退職後は、健康保険や年金、失業保険の手続きが必要になります。特に、雇用保険に加入していた場合、失業保険の申請をするかどうかも考えましょう。2025年4月1日以降は、自己都合退職の場合でも、教育訓練を受講していれば給付制限が解除されます。教育訓練を受けていない場合でも、給付制限期間が1ヶ月に短縮されます。
退職は大きな決断となります。勤務先のルールを確認しながら、円満に退職できるよう準備を進めましょう。
退職後の手続きと失業保険の申請方法

会計年度任用職員としての勤務を終えた後、必要な手続きを適切に行うことで、失業保険をスムーズに受け取ることができます。ここでは、退職後の手続きの流れを解説します。
1. 離職票を受け取る
退職後、雇用主(自治体)から「雇用保険被保険者離職票」を受け取ります。これは失業保険の申請に必要な書類のため、紛失しないように保管しましょう。通常、退職から2週間以内に郵送されることが多いですが、届かない場合は自治体の担当部署に確認してください。なお、2025年1月20日からは、マイナポータルでも離職票を受け取れるようになりました。
2. ハローワークで求職申し込み
離職票を持って、居住地を管轄するハローワークへ行きます。ここで「求職申し込み」を行い、失業状態であることを証明する手続きが必要です。求職活動を継続して行う意思がない場合は、失業保険を受給できません。
3. 7日間の待機期間
失業保険の申請後、最初の7日間は「待機期間」となり、この間は失業手当を受け取ることができません。さらに、自己都合退職の場合、原則2か月の給付制限期間が発生します。ただし、特定理由離職者として認められた場合は、この期間が短縮される場合もあります。
4. 雇用保険説明会に参加
ハローワークでは、失業保険の受給方法について説明会が開催されます。ここで今後の流れや、求職活動の条件について詳しく説明を受けることができます。指定された日時に参加しましょう。この説明会は求職活動1回分としてカウントされます。ただし、地域によっては別途初回講習会が必要な場合もあるため、注意が必要です。
5. 失業認定を受ける
失業保険を受け取るためには、4週間ごとの「失業認定日」にハローワークへ行き、求職活動を行っていることを報告しなければなりません。求職活動が十分でない場合、給付が遅れる可能性があります。
6. 失業手当の受給
認定を受けた後、指定の銀行口座に失業手当が振り込まれます。受給期間は退職理由や雇用保険の加入期間によって異なります。自己都合退職の場合、最短で90日、最長で150日となります。
退職後の手続きを適切に行い、計画的に失業保険を受給できるようにしましょう。
会計年度任用職員は失業保険をもらえる?退職手当との関係

会計年度任用職員が退職手当をもらえる条件は?
会計年度任用職員が退職手当を受け取るためには、一定の条件を満たす必要があります。支給の対象となるかどうかを確認し、事前に準備を進めましょう。
勤務期間が6か月以上であること
退職手当を受け取るためには、6か月以上の任用期間が必要です。つまり、半年未満で退職した場合は支給の対象外となります。また、複数年勤務している場合は、その年数が支給額に影響を与えます。
フルタイムで勤務していること
退職手当の支給対象となるのはフルタイムの会計年度任用職員に限られる場合が多いです。パートタイムの職員は、退職手当の対象外となる自治体がほとんどのため、事前に勤務先へ確認することが重要です。
自己都合退職か任期満了か
退職手当の支給額は、自己都合退職か任期満了かによって異なります。
- 任期満了で退職した場合は、支給率が高くなり、受け取れる額も多くなります。
- 自己都合退職の場合は、支給率が低く設定されており、受給額が減ることに注意が必要です。
離職後に再就職していないこと
退職手当を受け取るためには、離職時にすぐに別の自治体や企業に就職していないことが求められる場合があります。再就職の予定がある場合は、自治体のルールを確認しましょう。
退職手当は、長く勤務した職員の生活を支える大切な制度です。受給の条件をしっかり把握し、スムーズに受け取れるよう準備を進めましょう。
退職手当はいつから受給?

会計年度任用職員が退職手当を受け取る時期は、自治体の規定によって異なりますが、基本的な流れを押さえておくと安心です。
退職手当の支給時期
退職手当は、退職後すぐに支給されるわけではありません。一般的に、退職手続きが完了した後、自治体が審査を行い、支給の準備を整えます。紙での申請の場合、申請書類が機構に到着してから2〜3か月程度かかることが多いです。ただし、自治体ごとに手続きのスピードが異なるため、詳細は所属していた自治体に確認するとよいでしょう。
受け取りの流れ
退職後、自治体から「退職手当支給決定通知」が届きます。この通知には、支給額や振込予定日が記載されています。その後、指定の銀行口座へ退職手当が振り込まれる仕組みです。なお、申請内容に不備がある場合、支給が遅れることがあるため、書類は慎重に確認しましょう。
注意点
退職手当を受け取る前に転職する場合、新しい職場の収入によっては、受給額に影響が出る可能性があります。また、税金や社会保険料の控除が発生する場合もあるため、受け取る金額が予想より少なくなることもあります。事前に総額だけでなく、手取り額も確認しておくと安心です。
スムーズに受け取るためには、事前に退職手続きの流れを理解し、必要な書類をきちんと準備しておくことが重要です。
退職手当はいくらもらえる?

会計年度任用職員の退職手当は、勤務年数や退職の理由によって変わります。具体的な金額を知ることで、退職後の生活設計を立てやすくなります。
退職手当の計算方法
退職手当は「退職時の基本給 × 勤続年数に応じた支給率」で算出されます。
例えば、基本給が25万円で勤続3年の場合、支給率は2.511(任期満了退職の場合)。
計算式は以下のとおりです。
25万円 × 2.511 = 約62万7,750円
自己都合退職と任期満了退職の違い
退職手当の支給額は、退職理由によっても異なります。
勤続年数 | 任期満了(支給率) | 自己都合退職(支給率) |
---|---|---|
1年 | 0.8370 | 0.5022 |
2年 | 1.6740 | 1.0044 |
3年 | 2.5110 | 1.5066 |
4年 | 3.3480 | 2.0088 |
5年 | 4.1850 | 2.5110 |
(人事院資料)
任期満了で退職する場合、自己都合退職よりも多くの退職手当が支給されます。そのため、契約更新の有無を確認し、できるだけ有利な条件で退職できるよう調整するとよいでしょう。
注意点
退職手当は全額受け取れるわけではありません。所得税が差し引かれるほか、住民税にも影響することがあります。支給額の見込みだけでなく、手取り額も確認しておくと安心です。
失業保険と退職手当の違いと注意点

失業保険と退職手当は、どちらも退職後の生活を支える制度ですが、仕組みや受給条件が大きく異なります。両者の違いを理解し、適切に活用しましょう。
失業保険と退職手当の違い
項目 | 失業保険 | 退職手当 |
---|---|---|
目的 | 次の仕事が見つかるまでの生活支援 | 長く勤務した職員への報酬 |
受給条件 | 雇用保険の加入期間と求職活動が必要 | 任用期間6か月以上が必要 |
支給タイミング | 認定後、約1週間ごとに振込 | 退職後1〜2か月以内 |
受給期間 | 90日〜330日(条件による) | 一度だけ支給される |
金額 | 退職前6か月の平均給与の50〜80% | 基本給 × 勤続年数の支給率 |
どちらも受給できる?
退職手当を受け取った後でも、条件を満たせば失業保険を受け取れます。ただし、失業保険を受給するには「働く意思と求職活動の実績」が必要です。再就職の予定がない場合は、失業保険の受給資格が認められないことがあるため注意しましょう。
会計年度任用職員は失業保険をもらえる?(まとめ)
記事のポイントをまとめます。
- 会計年度任用職員でも失業保険を受け取れる可能性がある
- パートタイム勤務でも雇用保険の加入条件を満たせば対象となる
- 週20時間以上の勤務かつ31日以上の雇用見込みが必要
- 週20時間未満の勤務は雇用保険の対象外となる場合が多い
- 失業保険を受給するにはハローワークで求職活動が必要
- 自己都合退職の場合、給付制限期間が発生することがある
- 期間満了で退職した場合は会社都合退職に近い扱いになることがある
- 自己都合退職でも一定の条件を満たせば給付制限期間が短縮される
- 雇用保険の被保険者期間が12か月以上ないと受給できない
- 離職票を受け取り、ハローワークで手続きを行う必要がある
- 2025年4月以降、教育訓練を受ければ給付制限期間が解除される
- 退職手当を受け取れるのはフルタイム勤務の会計年度任用職員が中心
- 退職手当の支給額は勤務年数と退職理由によって変わる
- 退職手当の支給には2~3か月程度の審査期間がある
- 退職手当を受けた後でも、失業保険を受給することは可能
