同棲やルームシェアを始める際、住民票の手続きは悩ましい問題の一つです。特に「住民票に同居人を記載したくない」と考える方には、さまざまな事情があることでしょう。
例えば、同棲時の住民票で世帯主をどうするか、あるいは住民票の同居人を別世帯として登録できるのか、といった疑問が出てきます。
また、住民票を実家のまま移さないデメリットや、もし同棲しているときに住民票を実家のままの状態でバレる可能性はあるのか、心配になるかもしれません。手続きの面では、住民票の取得で同居人が委任状を必要とするケースについても知っておく必要があります。
この記事では、住民票の記載に関するこうした疑問や不安を解消するため、法的な側面から具体的な手続き、メリット、デメリットまでを詳しく解説していきます。
- 住民票に同居人の記載をしないことが法的に可能か
- 住民票を実家のままにしておくことの具体的な不利益
- 同居の事実を会社や親に知られないための住民票の扱い方
- 世帯分離の手続きや、それに伴う金銭的な注意点
住民票に同居人を記載しない選択の可否

- 住民票に同居人を記載しないのはアリ?
- 住民票を実家のまま移さないデメリットは?
- 住民票を異動せず実家のままで同棲はバレる?
- 住民票に同居人はどう記載されるのか
- 同棲時の住民票での世帯主は誰にする?
住民票に同居人を記載しないのはアリ?

結論から言いますと、住民票の世帯員欄から同居人を意図的に「記載しない」という選択は、基本的には認められていません。なぜなら、住民基本台帳法という法律で、住所や家族構成(世帯)が変わった際には、14日以内にその事実を正確に届け出ることが義務付けられているからです。
ただし、この話はあくまで二人が「一つの世帯」として登録することを前提としています。もし、ご自身の住民票に同居相手の名前が載るのを避けたいのであれば、「世帯分離」という手続きが現実的な解決策となります。
この手続きを行えば、同じ住所で生活していても、お互いが独立した世帯主として別々に住民登録することが可能です。
世帯を分離すれば、発行される住民票の写しには相手方の名前は一切記載されなくなります。とはいえ、この世帯分離を選択するにあたっては、お互いの生活費を別々に管理している(生計が別である)といった、実態が伴っていることが望ましいとされています。
住民票を実家のまま移さないデメリットは?

住民票を以前の住所(実家など)に残したまま新しい場所で生活する場合には、数多くの不利益が伴います。第一に法的な観点から、正当な理由がないにもかかわらず住民票の異動を怠ると、最大で5万円の過料(行政上の罰金)が科されるリスクがあります。
実際の生活における不便さも無視できません。例えば、現在住んでいる市区町村が提供する公的なサービス(例:図書館の貸し出し、特定のゴミ収集サービスなど)を利用できない場合があります。さらに、選挙の投票は住民票が登録されている住所地で行うのが原則であり、現住所での投票はできません。
加えて、運転免許証の更新時期を知らせるハガキや、税金、国民健康保険に関連する重要なお知らせは、すべて住民票の住所地宛に郵送されます。
これが原因で、大切な手続きを忘れたり、支払いが遅れたりするトラブルに発展しかねません。また、勤務先によっては住宅手当の支給申請に住民票の写しが必要なため、手当そのものを受け取れなくなる事態も想定されます。
住民票を異動せず実家のままで同棲はバレる?

仮に住民票を実家に残したまま同棲を開始しても、その事実が役所から自動的に勤務先やご家族へ連絡されることは一切ありません。住民票は厳格に管理される個人情報であり、権限のない第三者が内容を自由に確認することはできないためです。
とはいえ、同棲の事実が知られる可能性が全くないわけではありません。最もよくあるきっかけは、会社から住民票の提出を求められた時です。
もし、すでに新しい住所に住民票を移しており、なおかつ二人を「同一世帯」として登録していた場合、続柄の欄に「同居人」や「未届の妻」といった記載がなされ、それが元で関係性が明らかになることがあります。
住民票を提出しなかったとしても、例えば年末調整の申告書類や健康保険の扶養手続きなどにおいて、住所の食い違いや扶養状況の変化から、会社側が状況に気づく可能性も否定できません。
ご家族に知られる場合としては、実家宛の郵便物が減ったり、逆に新しい住所に送られてきた郵便物を見られたりといった、生活の変化から察知されるケースが考えられます。
住民票に同居人はどう記載されるのか
住民票の様式には、その世帯の代表者(世帯主)から見た関係性を示す「続柄(つづきがら)」という項目が存在します。同棲相手と「同一世帯」として住民登録を行う場合、この続柄欄に何と記載されるかが一つの焦点となります。
法的な婚姻関係にない場合、最も一般的な記載例は「同居人」です。ただし、市区町村によっては窓口での申告に基づき、「友人」あるいは「縁故者」といった、より具体的な関係性を示す言葉で登録できるケースもあります。
また、単なる同居ではなく事実婚(内縁)の関係にあると申告する場合、「未届の妻」または「未届の夫」という記載も可能です。
この記載を選択すると、例えば社会保険の扶養家族として認定される際などに、関係性を証明する一つの材料となる場合があります。
ただし、この記載を希望する際は、自治体によって双方の意思を確認する書類(申立書など)の提出が求められることもあります。最終的にどのような続柄が選択可能かは、お住まいの地域の役所窓口で直接確認するのが最も確実です。
同棲時の住民票での世帯主は誰にする?

同棲生活をスタートさせるにあたり、住民票上の世帯主をどのように設定するかについては、大きく分けて二通りの方法が考えられます。
一つ目の方法は、どちらか片方を世帯主として定め、もう片方はその世帯の構成員(続柄は「同居人」など)として登録する「同一世帯」の形です。この形を選ぶと、住民票の写しには世帯主と世帯員の両方の名前が記載されます。
二つ目の方法は、先ほども触れましたが、同じ住所に住みながらもお互いが世帯主として登録する「別世帯(世帯分離)」の形です。この方法を採用した場合、ご自身の住民票に相手の名前が記載されることはなくなります。
どちらの形を選択すべきかの判断基準としては、もし二人の家計を一つにして生活しているのであれば「同一世帯」が実態に即していると言えます。
反対に、お互いのプライバシーを尊重したい、勤務先などに同棲の事実を知られたくない、あるいは生活費を完全に別々に管理している(生計が独立している)といった場合には、「別世帯」を選択することが合理的と考えられます。
住民票に同居人を記載しないための世帯分離

- 住民票で同居人を別世帯にする方法
- 世帯主二人の同棲、デメリットは?
- 住民票手続きで同居人が委任状を出す時
- 住民票に同居人を記載しないリスク(まとめ)
住民票で同居人を別世帯にする方法
住民票で同居人を別世帯にする手続きは「世帯分離」と呼ばれます。これは、お住まいの市区町村役場の窓口で「世帯変更届」を提出することで行います。
手続きの流れと必要な持ち物
手続きは比較的簡単ですが、必要なものを準備しておくことが大切です。
| 必要なもの | 備考 |
| 世帯変更届 | 役所の窓口に備え付けられています |
| 本人確認書類 | 運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど |
| 印鑑 | 自治体によっては不要な場合もありますが、念のため持参すると安心です |
| 国民健康保険証 | 国民健康保険に加入している場合(保険証の再発行が必要になるため) |
| 委任状 | 代理人が手続きする場合に必要です |
窓口で「世帯分離をしたい」と伝え、世帯変更届に必要事項を記入して提出します。これにより、同じ住所に住みながら、住民票上は二つの独立した世帯が成立します。ただし、自治体によっては生計が別であることを口頭で確認される場合があります。
世帯主二人の同棲、デメリットは?

世帯主二人の同棲、つまり世帯分離には、プライバシーが守れるというメリットがある一方で、金銭的なデメリットも存在します。
最大の注意点は、国民健康保険料です。国民健康保険料には、所得に応じて計算される「所得割」のほかに、一世帯ごとに定額で課される「平等割」があります。世帯分離を行うと、この平等割がそれぞれの世帯にかかるため、二人分の合計保険料が同一世帯だった時よりも高くなる可能性が高いのです。
また、会社によっては、住宅手当(家賃補助)の支給条件を「世帯主であること」と定めている場合があります。もし双方がそれぞれ世帯主として住宅手当を申請すると、二重受給とみなされ、規則違反となる恐れがあるため、勤務先の規定を必ず確認してください。
住民票手続きで同居人が委任状を出す時
住民票の手続きは、本人または同一世帯の人が行うのが原則です。そのため、もし同居していても「別世帯」として登録している場合、相手の住民票の写しを取得するには「委任状」が必要となります。
委任状は、手続きを依頼する本人(この場合は同居人)が全ての項目を自筆で作成する必要があります。
委任状の主な必須項目
- 「委任状」というタイトル
- 作成年月日
- 代理人(窓口に行く人)の氏名・住所
- 委任する内容(例:「住民票の写し 一通の取得に関する権限」)
- 委任者(本人)の氏名(自署)・住所・押印(または署名のみ)
様式は自治体のウェブサイトでダウンロードできることが多いです。不備があると手続きができませんので、委任内容(世帯全員分が必要か、本籍地の記載は必要かなど)を具体的に書くことが大切です。もちろん、窓口に行く代理人自身の本人確認書類も必須です。
住民票に同居人を記載しないリスク(まとめ)
この記事で解説した「住民票に同居人を記載しない」ことに関する要点をまとめます。
- 住民票に同居人を「記載しない」選択は原則として不可
- 住民票への記載を避ける実務上の方法は「世帯分離」
- 世帯分離をすれば住民票に相手の名前は載らない
- 世帯分離の手続きは役所で「世帯変更届」を提出する
- 住民票を実家のままにしておくのは法律違反(過料のリスク)
- 住民票を移さないと行政サービスや選挙権が制限される
- 運転免許の更新通知などが届かず不利益を被る
- 会社の手当(住宅手当など)が受けられない可能性がある
- 同棲がバレる主な経路は会社への住民票提出時
- 続柄は「同居人」のほか「未届の妻(夫)」も選択可能
- 世帯分離の最大のデメリットは国民健康保険料の負担増
- 国保料は世帯ごとの「平等割」があるため合計額が上がる
- 世帯主二人がそれぞれ住宅手当を申請すると二重受給のリスク
- 別世帯の同居人が住民票を取得するには「委任状」が必須
- 引越し後14日以内の住民票の届け出は法的な義務である


