突然の高熱や体調不良に見舞われるインフルエンザ。公務員として働く職員は、そんな時、インフルエンザは有給休暇で休むべきか、それとも病気休暇を使うべきか迷うかもしれません。
また、インフルエンザの病気休暇は何日くらい取得できるのか、インフルエンザで休む際に診断書は必要なのか、そもそも病気休暇が1日からでも使えるのかなど、疑問は尽きないことでしょう。
この記事では、インフルエンザの休暇に関するあらゆる疑問にお答えし、安心して療養に専念するための知識を、根拠となる法律や規則に基づいて分かりやすく解説します。
- 有給休暇と病気休暇の正しい使い分けがわかる
- 病気休暇の取得日数や給与、手続きの詳細がわかる
- インフルエンザ以外の体調不良や家族の看病での対応がわかる
- 休暇取得時の注意点とスムーズな職場復帰の方法がわかる
【公務員】インフルエンザ休暇の基本|制度と手続きを解説

- インフルエンザは有給?病気休暇?公務員の賢い休み方
- 公務員の病気休暇制度とは?
- 公務員の最大取得日数は?
- 病気休暇で診断書の提出はいつから必要?
- 公務員の出勤停止期間はいつまで?職場復帰の手順
インフルエンザは有給?病気休暇?公務員の賢い休み方

公務員がインフルエンザに罹患した場合、休暇の選択肢として主に「年次有給休暇」と「病気休暇」が考えられます。どちらを選ぶべきか迷うかもしれませんが、療養に専念し、将来のために有給休暇を温存する観点からは、病気休暇の利用が賢明な選択と言えます。
なぜなら、病気休暇は病気やケガの療養を目的とした特別な休暇制度であり、年次有給休暇とは別枠で取得できるからです。これにより、貴重な年次有給休暇の日数を消費することなく、給与も全額保障されながら安心して休むことが可能になります。
一方で、年次有給休暇は理由を問われず、診断書も不要で手軽に取得できるメリットがあります。しかし、数日間の療養で使い切ってしまうのは得策ではありません。それぞれの休暇の特性を理解し、状況に応じて適切に使い分けることが大切です。
項目 | 年次有給休暇 | 病気休暇 |
主な目的 | 理由を問わない私用 | 負傷・疾病の療養 |
給与 | 全額支給 | 全額支給(原則90日まで) |
診断書 | 不要 | 連続8日以上などで必要 |
残日数への影響 | 取得した分だけ減少 | 影響なし |
メリット | 手続きが簡単 | 年休を温存できる、長期療養に対応可能 |
デメリット | 残日数が減る、長期療養には不向き | 申請に一定の手続きが必要な場合がある |
公務員の病気休暇制度とは?

公務員の病気休暇は、職員が負傷または疾病のため療養に専念し、健康を回復して再び職務に復帰できるよう設けられた福利厚生制度の一つです。この制度は「一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律」や各自治体の条例によって定められており、民間企業と比較して手厚い保障が特徴となっています。
多くの方が心配される給与についてですが、病気休暇を取得しても給与が減ることはありません。国家公務員・地方公務員を問わず、原則として連続90日を上限に、給与は全額支給されます。
また、賞与(ボーナス)に関しても、期末手当は満額支給されるのが一般的です。ただし、勤勉手当については、病気休暇が30日を超えると減額される場合があるため、ご自身の所属する自治体や組織の規定を確認しておくと安心でしょう。このように、経済的な心配をせずに療養に集中できる環境が整えられています。
公務員の最大取得日数は?

疾病で病気休暇を取得する場合、取得可能な日数の上限は、原則として「連続90日間」と定められています。これは人事院規則や多くの自治体の条例で定められている基準です。もし90日を超えてもなお療養が必要な場合は、後述する「病気休職」という制度に移行することになります。
なお、一度病気休暇を取得して復職した後、一定期間(例えば実勤務日数が20日以上)が経過すれば、この日数はリセットされ、新たに病気休暇が必要になった際に再び最大90日まで取得することが可能です。ただし、同一の疾病で短期間に休みを繰り返す場合は日数が通算されることもあるため、注意が必要です。
病気休暇で診断書の提出はいつから必要?

病気休暇を申請する際に、診断書の提出がいつから必要になるのかは、多くの方が疑問に思う点です。一般的には、休暇の日数によって提出の要否が判断されます。
結論から言うと、「連続して8日以上」休む場合に、医師の診断書が必須となるのが標準的なルールです。この日数の計算には、土日や祝日も含まれるため注意しましょう。
逆に、7日以内の短期的な休暇であれば、診断書の提出は原則として不要です。これは、軽微な体調不良のたびに職員や医療機関に負担をかけないようにするための配慮と考えられます。
ただし、自治体や職場によっては「連続3日まで」など独自のルールを設けている場合や、短期間でも休暇取得が頻回になる場合(例:1ヶ月に通算5日以上)には提出を求められることもあります。休暇を申請する際は、まず所属先の人事担当者に規定を確認するのが最も確実です。
診断書を提出する際の流れ
- 上司に体調不良であることと、病気休暇を取得したい旨を連絡します。
- 医療機関を受診し、医師の診察を受けます。
- 8日以上の休暇が見込まれる場合は、医師に診断書の発行を依頼します。
- 所属先の規定に従い、休暇申請書に診断書を添えて提出します。
公務員の出勤停止期間はいつまで?職場復帰の手順

インフルエンザのような感染症の場合、本人の療養だけでなく、職場での感染拡大を防ぐ観点も非常に大切になります。そのため、出勤停止期間の目安が設けられています。
公務員の出勤停止期間は、多くの場合「学校保健安全法」の基準に準じて判断されます。インフルエンザの場合、その基準は「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで」とされています。例えば、月曜日に発症した場合、最短でも翌週の月曜日からの出勤となります。
療養を終えて職場に復帰する際は、円滑な業務再開のために適切な手順を踏むことが求められます。まずは直属の上司に復帰可能であることを連絡し、出勤日を確定させましょう。
長期の休暇となった場合は、復帰後の業務内容について相談したり、必要であれば「ならし勤務(リハビリ出勤)」のような制度が利用できないか確認したりすることも有効です。休んでいる間に業務を代行してくれた同僚への感謝の気持ちを伝えることも、良好な職場関係を維持する上で欠かせません。
【公務員】インフルエンザ休暇とその他病気休暇の制度

- 風邪など1日の体調不良でも病気休暇は使える?
- 病気休暇は歯科治療や定期通院でもOK?
- 病気休暇90日を超えたら?休職制度との違いを解説
- 【公務員】インフルエンザによる休暇の賢い使い方(まとめ)
風邪など1日の体調不良でも病気休暇は使える?

インフルエンザのような重い症状でなくても、急な頭痛や腹痛、風邪といった1日単位の体調不良で病気休暇を利用することは可能です。
病気休暇は、職員が療養に専念するために設けられた制度であり、その利用にあたって病名や症状の重さで厳密に制限されているわけではありません。「勤務しないことがやむを得ない」と判断される体調不良であれば、1日や半日、あるいは時間単位でも取得できます。
前述の通り、7日以内の短期的な休暇であれば診断書も原則不要なため、急な体調不良の際には年次有給休暇を使わずに病気休暇で対応するのが合理的です。ただし、あくまで療養が目的であるため、単なる気分の落ち込みなどで安易に利用することは避け、社会人としての節度を持つことが大切です。
病気休暇は歯科治療や定期通院でもOK?

病気休暇の適用範囲は広く、インフルエンザなどの急な疾病だけでなく、計画的な歯科治療や持病の定期通院でも、条件を満たせば利用することが認められています。
ここでの重要な判断基準は、歯科治療や通院が「勤務しないことがやむを得ない」場合に該当するかどうかです。例えば、抜歯後の強い痛みで業務に集中できない場合や、平日の日中にしか受診できない専門的な治療が必要な場合などがこれにあたります。
一方で、予防目的の定期検診やクリーニング、単に薬を受け取るだけの通院など、業務に支障がない、あるいは勤務時間外でも対応可能なケースでは、病気休暇の利用は認められず、年次有給休暇で対応するのが一般的です。
申請する際には、なぜ勤務時間内に治療や通院が必要なのか、その必然性を説明できるようにしておくことが求められます。
病気休暇90日を超えたら?休職制度との違いを解説

インフルエンザが重症化したり、他の病気やケガで療養が長引いたりして、病気休暇の上限である90日を超えても復職が難しい場合は、「病気休職」という制度に移行します。
病気休暇と病気休職は、どちらも療養のために仕事を休む制度ですが、その内容、特に給与の扱いに大きな違いがあります。
制度 | 期間 | 給与 | 身分 |
病気休暇 | 原則として最大90日 | 全額支給 | 職員 |
病気休職 | 最大3年 | 1年目は8割支給、以降は無給(共済組合から傷病手当金あり) | 職員(職務には従事しない) |
このように、病気休暇は給与が全額保障される短期的な療養を想定しているのに対し、病気休職は職員の身分を保障しつつ、より長期的な療養に対応するための制度です。
休職期間中は給与の支給が制限されますが、共済組合から給与のおおよそ3分の2に相当する「傷病手当金」が支給されるため、一定の生活保障がなされます。
万が一療養が長期化した場合でも、こうした手厚いセーフティネットが用意されている点は、公務員として働く上での大きな安心材料と言えるでしょう。
【公務員】インフルエンザによる休暇の賢い使い方(まとめ)
この記事で解説した、公務員のインフルエンザ休暇に関する重要なポイントを以下にまとめます。
- 公務員がインフルエンザで休む際は年次有給休暇より病気休暇が有利
- 病気休暇は療養を目的とした職員のための特別な休暇制度
- 病気休暇は原則として最大90日まで取得可能
- 90日間の病気休暇中は給与が全額支給される
- 賞与の期末手当は満額、勤勉手当は減額の可能性あり
- 連続8日以上の休暇では医師の診断書提出が一般的に必要
- 7日以内の短期休暇なら診断書は原則不要
- インフルエンザの出勤停止期間は「発症後5日、かつ解熱後2日」が目安
- 復帰時は上司への報告と職場への配慮が大切
- 軽い風邪や頭痛など1日の体調不良でも病気休暇は利用できる
- 歯科治療や定期通院もやむを得ない理由があれば病休の対象
- 子供の看病には「子の看護休暇」という別の制度を利用する
- 子の看護休暇は小学校3年生修了までの子が対象
- 病気休暇が90日を超えると「病気休職」へ移行する
- 病気休職中は給与が制限されるが傷病手当金が支給される
