住宅街を歩いていると、ふと目に入る公明党のポスター。なぜあの家には貼ってあるのだろうと、疑問に思ったことはありませんか。
時には、望んでもいないのに公明党のポスターを勝手に貼られたという深刻なケースや、そもそも景観などの理由から政党ポスターが迷惑だと感じることもあるでしょう。一体、こうしたポスターはいつまで貼られているのか、選挙ポスター掲示期間や、守られるべき政治ポスターのルールはどうなっているのでしょうか。
この記事では、そうしたポスター掲示の背景から、万が一のトラブルへの対処法、そして関連する法律まで、あらゆる疑問に分かりやすくお答えしていきます。
- ポスターを貼る家の背景や理由がわかる
- 無断掲示や迷惑だと感じた時の具体的な対処法
- ポスター掲示に関するルールや法律の知識
- ポスターの正しい掲示期間と撤去の方法
公明党ポスターが貼ってある家の背景と基本ルール

- 公明党ポスター|なぜ貼る家がある?
- 選挙ポスターを貼ってある家は、お金をもらえるの?
- 政治ポスター掲示の基本ルール|場所やサイズの決まり事
- 選挙ポスターの掲示期間はいつまで?種類による違いも解説
公明党ポスター|なぜ貼る家がある?

住宅街などで公明党のポスターが貼られている家があるのは、主にその家の住人が公明党の支持者や、支持母体である創価学会の会員であるケースが多いからです。党の政策や理念に共感し、自発的に掲示に協力していると考えられます。
また、直接の支持者でなくとも、地域社会への貢献意識が高い商店主や、議員・支持者と日頃から付き合いがあり、その関係性から依頼を承諾する方もいます。特に、古くから地域に根差している家や、住民同士のネットワークが強いエリアでは、協力の輪が広がりやすい傾向にあるようです。
ポスターが貼られている背景には、政治的信条や地域との繋がりといった、それぞれの家庭の事情が反映されています。
選挙ポスターを貼ってある家は、お金をもらえるの?

結論から言うと、自宅の壁などに選挙ポスターを貼る協力に対して、お金(報酬)を受け取ることは法律で固く禁じられています。もし金銭の授受があれば、それは公職選挙法における買収行為と見なされ、提供した側も受け取った側も罰せられる可能性があります。
このため、「ポスターを貼ると謝礼がもらえる」というウワサは、事実とは異なります。日本の選挙は、金銭によって票や協力が左右されることのないよう、公正さを保つための厳しいルールの上に成り立っています。
ただし、例外として、ポスターを貼る「作業」そのものを請け負う業者や労務者に対しては、定められた上限額の範囲内で報酬を支払うことが認められています。
これはあくまで「作業」への対価であり、掲示「場所」の提供に対する見返りではありません。したがって、一般の方が自宅を提供するケースでは、金銭的な見返りは一切ないのが原則です。
政治ポスター掲示の基本ルール|場所やサイズの決まり事

政治ポスターの掲示には、公職選挙法によって非常に厳格なルールが定められています。これは、候補者間の公平性を確保し、街の景観や安全を守るために不可欠な決まり事です。
掲示できる場所と禁止場所
ポスターを掲示できるのは、基本的には個人の住宅や店舗、畑の柵といった「私有地」で、かつ所有者の許可を得た場合に限られます。一方で、電柱、街灯、橋、トンネル、バス停、公園の設備といった公共の場所や建造物への掲示は全面的に禁止されています。
ポスターのサイズ規定
ポスターは種類によって掲示できるサイズの上限が決められています。少しでも規定サイズを超えると違反となるため、注意が必要です。
ポスター種別 | 最大サイズ(縦×横) | 主な掲示場所 |
選挙運動用ポスター | 42cm × 30cm以内 | 公設掲示場(A3サイズが一般的) |
個人演説会告知用 | 42cm × 40cm以内 | 演説会場の建物やその周辺 |
政治活動用(個人) | 85cm × 60cm以内 | 事務所や連絡所、支持者宅など |
表示義務
全てのポスターには、表面の見やすい場所に「掲示責任者」と「印刷者」の氏名(法人の場合は名称)および住所を記載する義務があります。この記載がないポスターは、掲示することができません。
選挙ポスターの掲示期間はいつまで?種類による違いも解説

政治に関するポスターは、その目的によって「選挙運動用」と「政治活動用」の2種類に大別され、それぞれ掲示できる期間が全く異なります。この違いを理解しないまま掲示を続けると、意図せず法律違反となる可能性があるため注意が必要です。
選挙運動用ポスターの期間
選挙運動用ポスターは、候補者が有権者に投票を直接呼びかけるためのもので、掲示できるのは選挙の公示(告示)日から投票日の前日までの、ごく限られた期間だけです。このポスターは、選挙管理委員会が設置する「公設掲示場」以外には貼ることができません。
政治活動用ポスターの期間
一方、政治活動用ポスターは、政治家の政策や活動報告などを目的とするもので、平常時に掲示されます。原則として通年掲示できますが、選挙が近づくと厳しい制限がかかります。
例えば、任期満了に伴う選挙の場合、その任期が終わる日の6ヶ月前から、候補者個人の氏名や顔写真が入った政治活動用ポスターの掲示は禁止されます。
これは、事実上の選挙運動(事前運動)と見なされるのを防ぐためです。この期間にうっかり掲示を続けていると、撤去命令や罰則の対象となることがあります。
公明党ポスターが貼ってある家のトラブル解決ガイド

- 公明党のポスターを勝手に貼られた!まず取るべき対処法
- 政党ポスターが迷惑|近所トラブルを避ける上手な伝え方
- 政党ポスターの撤去はどう依頼する?正しい手順と費用負担
- 許可なく選挙ポスターを剥がすと罪?問われる罰則とは
- 公明党ポスターが貼ってある家の疑問と対処法(まとめ)
公明党のポスターを勝手に貼られた!まず取るべき対処法

自宅の壁や塀に承諾なく公明党のポスターを貼られた場合、法的には所有者が自分で剥がしても問題ありません。しかし、後々のトラブルを避けるために、冷静に正しい手順で対処することが大切です。
まず、慌てて剥がす前に、無断で貼られている状況を写真に撮って証拠として保存しましょう。ポスター全体が写る写真と、どの場所に貼られているかが分かる写真の2種類があるとより確実です。
次に、ポスターの隅に記載されている「掲示責任者」や「連絡先」を確認します。通常、政党の支部や候補者の事務所の電話番号が書かれているはずです。そこに連絡し、「許可なくポスターが貼られているので撤去してほしい」という事実を冷静に伝えます。
もし連絡先が不明な場合や、連絡しても対応してもらえない場合は、お住まいの市区町村の選挙管理委員会に相談するのが良いでしょう。法的なアドバイスや、政党側への適切な指導を促してくれる可能性があります。
政党ポスターが迷惑|近所トラブルを避ける上手な伝え方

一度は掲示を許可したものの、景観が悪化したり、近所から支持者だと誤解されたりして迷惑に感じ始めることもあるかもしれません。そのような場合に撤去を依頼する際は、近所付き合いや相手との関係を損なわないよう、伝え方に配慮することが鍵となります。
大切なのは、感情的にならず、攻撃的な言葉を使わないことです。「ポスターのデザインが気に入らない」といった主観的な批判ではなく、「家の外観をシンプルに保ちたい」「家族内で話し合った結果、政治的な掲示は控えたい」など、あくまでこちらの都合や事情を理由として丁寧に説明します。
電話や対面で伝える際には、「お手数をおかけして申し訳ないのですが」といったクッション言葉を添えると、相手も要求を受け入れやすくなります。
相手も善意や応援の気持ちで掲示している場合がほとんどですので、その活動自体を否定するのではなく、こちらの状況を理解してもらうという姿勢で臨むことが、円満な解決に繋がります。
政党ポスターの撤去はどう依頼する?正しい手順と費用負担

政党ポスターの撤去を正式に依頼する場合、その手順と費用に関する原則を知っておくとスムーズです。
撤去依頼の連絡先
撤去の依頼は、ポスターに記載されている「掲示責任者」や「政党支部」「候補者事務所」へ直接連絡するのが最も基本的な方法です。ポスターの所有権は掲示した政党側にあるため、撤去の第一義的な責任もそちらにあります。
自分で剥がした場合の対応
無断で貼られた場合は自分で剥がしても法的には問題ありません。しかし、剥がしたポスターは掲示者の財産ですので、勝手に捨てずに保管し、掲示責任者へ連絡して引き取りに来てもらうのが最も丁寧な対応です。これにより、余計なトラブルを未然に防げます。
費用負担の原則
ポスターの撤去にかかる人件費や交通費などは、原則としてポスターを掲示した政党側が負担します。もし、ポスターを剥がした際に壁の塗装が剥がれるなどの損害が発生した場合は、その修復費用を請求することも理論上は可能です。
ただし、大きなトラブルに発展させないためにも、まずは穏便な話し合いでの解決を目指すべきでしょう。
許可なく選挙ポスターを剥がすと罪?問われる罰則とは

自宅の敷地内に無断で貼られたポスターを剥がすのとは対照的に、公設掲示場や他人の家の壁に貼られた選挙ポスターを許可なく剥がす行為は、非常に重い罪に問われる可能性があります。
どのような理由であれ、正当に掲示されている他人のポスターを破ったり、剥がしたり、落書きしたりする行為は、民主主義の根幹である選挙の公正を害する行為と見なされます。このため、法律で厳しく罰せられるのです。
違反名 | 法律 | 罰則 |
選挙の自由妨害罪 | 公職選挙法 | 4年以下の懲役・禁錮、または100万円以下の罰金 |
器物損壊罪 | 刑法 | 3年以下の懲役または30万円以下の罰金、科料 |
特に選挙期間中のポスター損壊は、「選挙の自由妨害罪」という重い罪が適用されることが多く、過去にはポスターを1枚剥がしただけで現行犯逮捕された事例も少なくありません。個人的な感情で行動する前に、その行為が重大な犯罪となりうることを認識することが不可欠です。
公明党ポスターが貼ってある家の疑問と対処法(まとめ)
記事のポイントをまとめます。
- ポスターを貼る家は主に党の支持者や創価学会の会員
- 地域貢献や人間関係から協力する家もある
- 貼らない理由は政治的中立やプライバシーへの配慮など様々
- ポスター掲示で金銭的な報酬を受け取ることは公職選挙法違反
- ポスター掲示の謝礼は法律で固く禁止されている
- 自宅に無断で貼られたポスターは所有者が自分で剥がせる
- 剥がす前に証拠として写真を撮っておくと安心
- 撤去の依頼はポスター記載の責任者や事務所に行う
- 撤去に関する費用は原則として掲示した政党側が負担
- 迷惑だと感じた際は冷静かつ丁寧な言葉で伝えることが大切
- 公設掲示場や他人の家のポスターを無許可で剥がすと犯罪になる
- 選挙の自由妨害罪は懲役刑もありうる重罪
- ポスターの掲示には場所やサイズの厳格なルールがある
- ポスターは種類によって掲示できる期間が法律で決まっている
- 選挙が近づくと個人の政治活動用ポスターの掲示は禁止される
